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結論から言う
副業で得た所得が年20万円を超えたら、確定申告は義務になる。 20万円以下でも住民税の申告は原則必要で、申告書の「普通徴収」欄にチェックを入れないと副業収入が職場にバレる経路が残る。
そして「雑所得か事業所得か」の区分は、単なる分類の話ではない。 赤字を他の収入と相殺できるかどうか、青色申告特別控除(最大65万円)が使えるかどうか——そこに直結する実務上の重要な判断だ。
この記事では以下を一本で整理する。
- 20万円ルールの正確な意味
- 雑所得・事業所得の区分(国税庁2022年通達ベース)
- 副業の種類別の所得区分
- 経費として落とせるもの・落とせないもの
- 確定申告書B第二表の住民税欄の記入方法
- 副業が赤字だったときの扱い
- e-Tax手順と会計ソフトの選び方
「副業の許可申請はどうする?」「バレないためには?」という法的な論点は公立教員の副業ガイドにまとめてある。 本記事は「副業収入の申告実務」に絞る。
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務アドバイスではありません。具体的な判断は税理士にご確認ください。
副業×確定申告の全体フロー
まず全体像を把握してから細部に入る。
副業収入あり
↓
所得(収入−経費)を計算
↓
年間20万円超? ─── YES → 確定申告が義務(所得税)
│ ↓
NO 申告書第二表で
│ 住民税の納付方法を選択
↓
住民税の申告は別途必要
(市区町村への住民税申告書を提出)
この「20万円以下でも住民税申告は必要」という部分が一番見落とされやすい。 20万円以下なので何もしなくていい、と思っていると、数年後に住民税の追徴が来ることがある。
1. 「年20万円」の正確な意味
収入ではなく「所得」が基準
所得 = 収入 − 必要経費
例えばスキルシェアで30万円の報酬を受け取っていても、 通信費・交通費・道具代などで15万円の経費が認められれば所得は15万円。 この場合は確定申告不要(所得税)。
「給与以外の所得の合計」が20万円
教員はすでに本業の給与所得がある。 ここに副業の所得が加わったとき、副業分の合計が20万円を超えるかどうかで判断する。
不動産収入・原稿料・講演料・スキルシェア報酬——複数の副収入がある場合は合算して判断する。
FX・仮想通貨は別枠
FXと仮想通貨の所得は「雑所得(総合課税)」として合算対象。 20万円超なら確定申告が必要になる。
2. 雑所得 vs 事業所得——区分の判定
なぜ区分が重要か
| 比較項目 | 雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| 赤字の損益通算 | 不可 | 可(他の所得と相殺できる) |
| 青色申告特別控除 | 使えない | 最大65万円控除可能 |
| 赤字の繰越 | 不可 | 3年間繰り越せる(青色申告) |
| 経費の計上 | 可 | 可 |
赤字が出たとき、雑所得では給与所得と相殺できない。 事業所得なら本業の給与に損益通算でき、税金が減る場合がある。
これが区分判定を重要視する理由。
国税庁2022年通達の内容
2022年10月、国税庁が「雑所得の例示」に関する所得税基本通達を改正した。
当初案は「副業収入300万円以下は雑所得」という方針だったが、 約7,000件のパブリックコメントを受けて修正。 最終的な判断基準は以下の通りになった。
判定の実務ポイント
- 社会通念上「事業」と言えるか(継続性・反復性・独立性)
- 収入300万円超 → 原則として事業所得として扱う余地がある
- 収入300万円以下 → 帳簿書類を保存していれば事業所得に区分できる可能性がある
- 帳簿なし → 基本的に雑所得として扱われる
つまり「帳簿をつけているかどうか」が実務上の重要な分岐点になった。
現実的な判断
教員が許可を得て行う副業の多くは、年収300万円以下のケースがほとんど。 原稿料・講演料・スキルシェア・印税などは通常「雑所得」として申告する。
ブログ・YouTubeで継続的に収入を得ており、青色申告を検討するレベルになったら、 税理士に相談して事業所得への区分変更を検討する価値がある。
3. 副業の種類別・所得区分一覧
| 副業の種類 | 通常の所得区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 原稿料・印税 | 雑所得 | 継続的な執筆で事業規模になれば事業所得の余地 |
| 講演料・研修登壇費 | 雑所得 | 単発が多い教員は雑所得が基本 |
| スキルシェア(ストアカ・ビザスク等) | 雑所得 | 反復継続していると事業所得扱いになることも |
| ブログアフィリエイト | 雑所得〜事業所得 | 帳簿保存で事業所得の可能性 |
| YouTube広告収入 | 雑所得〜事業所得 | 同上 |
| 不動産賃貸収入 | 不動産所得 | 別枠の計算が必要 |
| FX・仮想通貨 | 雑所得(総合課税) | 損益通算あり(雑所得内のみ) |
| 株式配当・売買益 | 配当所得・譲渡所得 | NISA口座は非課税 |
不動産所得は損益通算が可能(土地取得借入金利子除く)。 株式の譲渡所得は申告分離課税で他の所得との通算はできない。
4. 経費として認められるもの
雑所得・事業所得共通の経費
副業に直接関係する費用は「必要経費」として収入から差し引ける。 「業務に必要」という合理的な説明ができる費用が対象。
通信費
自宅のインターネット費用は、業務使用割合に応じて経費にできる。 月6,000円の回線費用で業務使用割合50%なら、年間36,000円が経費。
使用割合は「業務使用時間 / 総使用時間」で合理的に算出し、 根拠を残しておくと税務調査で説明しやすい。
PC・機器の減価償却
副業用に使うPC・タブレット・スマートフォンは、取得価額に応じて経費計上できる。
- 10万円未満: 購入年に全額経費
- 10万円以上30万円未満: 少額減価償却資産の特例(青色申告なら全額一括)
- 30万円以上: 耐用年数で分割償却
プライベートと兼用の場合は業務使用割合に応じた按分。
書籍代
副業に直接関連する専門書・参考文献・電子書籍は経費にできる。 「この本が副業にどう関係するか」が説明できるレベルのものが対象。
教員が教育ライターとして活動しているなら、教育関連の書籍は経費として合理的。
交通費
取材・打ち合わせ・研修などで移動した費用。 領収書が出ない場合(ICカード等)は交通費明細を手元で記録しておく。
コワーキング利用料
自宅外で副業作業をするためのカフェ代・コワーキングスペース代も経費になる。 コーヒー1杯で4時間の作業、など合理的な使用実態があること。
源泉徴収された所得税
原稿料や講演料は支払時に10.21%が源泉徴収される。 確定申告で源泉徴収税額を申告すれば、精算後に還付されることがある。
経費にできないもの
- プライベートの食費・交際費(副業と直接関係のないもの)
- 通勤のための交通費(本業分)
- 趣味の延長線上の支出
「副業のためだ」と主張しても、業務との合理的な関連が説明できないものは認められない。
5. 確定申告の必要書類
必ず用意するもの
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 源泉徴収票 | 12月〜1月に勤務先から交付 |
| 支払調書 | 原稿料・講演料の依頼元が発行(5万円超が目安) |
| 経費の領収書 | 日頃から整理して保管 |
| マイナンバーカード | e-Tax申告に使用 |
副業の種類によって追加で必要なもの
スキルシェア・フリーランス系
- 各プラットフォームの売上明細・振込明細
- 支払調書(発行されない場合は自分で振込履歴を整理)
不動産収入
- 賃貸契約書
- 固定資産税の納付書
- 修繕費・管理費の領収書
ブログ・YouTube
- GoogleAdSense・ASP(A8.net等)の報酬明細
- サーバー代・ドメイン代・ツール費用の領収書
支払調書は必ずしも届かない。 届いていない場合でも収入があれば自己申告が必要。
6. 住民税の処理——第二表の記入手順
普通徴収を選ばないと何が起きるか
確定申告後、税務署から住民税の情報が市区町村に送られる。 市区町村は通常、給与から天引き(特別徴収)の形で住民税を徴収する。
副業分の住民税も「特別徴収」にされると、勤務先に送られる住民税の通知書に副業分が上乗せされる。 総務担当者が「なぜこの人の住民税が増えたんだ」と気づく——これが副業発覚の主経路。
申告書B 第二表の記入方法
確定申告書(申告書A・申告書B、またはe-Taxの申告書)の第二表に、 **「住民税・事業税に関する事項」**という欄がある。
その中の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目を探す。 2択になっている。
- 特別徴収(給与から天引き)
- 自分で納付(普通徴収) ← ここにチェック
「自分で納付」を選ぶと、副業分の住民税は後日届く納付書で自分で直接払う形になり、勤務先への通知から分離される。
2026年度から変わった制度に注意
重要: 令和8年度(2026年度)課税分から、住民税の取り扱いが変わった。
改正のポイント:
- 給与所得分はすべて特別徴収(職場からの天引き)に統一
- 給与以外の所得(副業の雑所得・事業所得・不動産所得など)については「自分で納付」の選択が引き続き可能
これは「給与分だけを普通徴収にする」という選択肢が消えたということ。 副業の原稿料など給与以外の所得については、引き続き普通徴収(自分で納付)を選択できる。
住民税申告が確定申告と別に必要なケース
副業所得が20万円以下で確定申告をしない場合、 住民税は別途、市区町村の窓口に「住民税申告書」を提出する必要がある。
提出先: 1月1日時点で住所がある市区町村の税務課
e-Taxで申告する場合の操作
e-Taxの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成すると、 第二表の住民税欄も画面上に表示される。 「給与以外の所得の住民税納付方法」で「自分で納付」を選択するだけ。 記入ミスが防げるのでe-Taxを使う方がいい。
7. 副業が赤字だったときの扱い
雑所得の赤字——損益通算は不可
副業が雑所得の場合、その年に赤字が出ても、給与所得と相殺(損益通算)することはできない。 副業の赤字はその年限りで切り捨て。
例: 給与所得400万円、副業雑所得−30万円 → 課税所得は400万円のまま変わらない。
事業所得の赤字——損益通算が可能
副業が事業所得に区分されていれば、赤字を給与所得と損益通算できる。
例: 給与所得400万円、副業事業所得−30万円 → 課税所得370万円 → 所得税・住民税の計算ベースが下がり、節税効果が生まれる。
ただし事業所得として認められるには、前述の「社会通念上の事業性」と帳簿の保存が必要。 「損益通算したいから事業所得にする」という本末転倒な理由は税務上通用しない。
青色申告特別控除(65万円)の威力
事業所得で青色申告する場合、最大65万円の特別控除が受けられる。 これは単純に課税所得から65万円が引かれる控除。
年収600万円の教員なら所得税率は概ね20%程度。 65万円控除で約13万円の節税効果。
ただし青色申告には事前の開業届と青色申告承認申請書の提出が必要。 「副業を始めた」時点で税務署に届け出ておくのが正しい手順。
不動産所得の赤字
不動産所得は損益通算が可能。 ただし「土地取得のための借入金の利子」に相当する部分は損益通算の対象外になるので注意。
8. e-Tax申告の手順
必要なもの
- マイナンバーカード
- スマートフォン(マイナポータルアプリ)
- PCまたはスマホのブラウザ
大まかな流れ
STEP1. 源泉徴収票を手元に準備する
職場から1月末〜2月初に受け取る。 金額を確認し、スマートフォンで撮影か入力データを手元に持つ。
STEP2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセス
URL: https://www.keisan.nta.go.jp/
「作成開始」から「所得税の確定申告」を選択。 マイナンバーカードでe-Tax送信を選ぶとそのまま電子提出まで完結する。
STEP3. 収入・所得の入力
- 給与所得: 源泉徴収票の数値を入力
- 副業収入: 種類(雑所得・事業所得・不動産所得)を選択して収入・経費を入力
STEP4. 第二表の住民税欄を確認
「給与以外の所得の住民税の徴収方法」で「自分で納付(普通徴収)」を選択。 ここが一番重要。見落とさないこと。
STEP5. 申告書の確認・送信
e-Taxでマイナンバーカードを使ってそのまま提出。 税務署に行く必要なし。
STEP6. 還付金の受け取り
還付がある場合は、申告後3〜4週間で指定口座に振り込まれる。 申告書に銀行口座を記入する欄があるので忘れずに入力する。
9. 会計ソフトを使うべきか
副業収入が単発なら不要
年1〜2回の原稿料や講演料だけなら、手計算でも申告書を作れる。 e-Taxの入力画面で金額を入れるだけで計算してくれる。
継続的に副業収入がある場合は会計ソフトが便利
複数の収入源があり、経費の管理が必要になってくると、 会計ソフトを使った方が格段に楽になる。
マネーフォワードクラウド確定申告
銀行口座・クレジットカードと連携して自動で経費分類してくれる。 副業の収入も入力して、そのまま確定申告書を自動生成できる。 スマホアプリもあり、領収書をカメラで読み取って経費登録できる。
▶ [#TODO_MONEYFORWARD_AFFILIATE]
freee会計
青色申告に対応しており、開業届の提出サポートもある。 副業を事業所得として申告したい場合には特に使い勝手がいい。 確定申告書の作成から電子申告まで一本でできる。
▶ [#TODO_FREEE_AFFILIATE]
どちらも無料プランがあり、副業収入が少ない段階でも使い始めやすい。 副業の規模が大きくなってきたら有料プランへの切り替えを検討すればいい。
10. よくある質問(FAQ)
Q1. 確定申告すると職場にバレますか?
確定申告自体が職場にバレることはない。 ただし確定申告後の住民税処理を間違えると、勤務先への住民税通知に副業分が乗る。
申告書第二表の「自分で納付(普通徴収)」を選ぶことで、副業分の住民税は職場を通さず自分で直接払う形になる。 手順の詳細は教員の副業バレない方法で解説している。
Q2. 副業収入が20万円以下なら何もしなくていいですか?
所得税の確定申告は不要。 でも住民税の申告は別途必要なケースがほとんど。
「所得税の申告不要 = 何もしなくていい」は間違い。 確定申告をしない場合は、居住地の市区町村に住民税申告書を出す必要がある。 数年後に住民税の追徴通知が来た、という事例は実際にある。
Q3. 原稿料・講演料は雑所得ですか?
通常は雑所得として申告する。 継続的に活動していて帳簿書類を保存しているなら、事業所得に区分できる可能性がある(2022年通達)。
事業所得になると青色申告特別控除65万円が使えるが、 事前に開業届と青色申告承認申請書の提出が必要。 副業をある程度本格的に続けるつもりなら、初年度から税理士に相談しておく価値がある。
Q4. 副業が赤字になった場合、確定申告は必要ですか?
雑所得が赤字の場合、確定申告の義務も通算メリットもない。 事業所得が赤字の場合は損益通算のために確定申告した方が節税になる。
副業の所得区分によって対応が変わる点に注意。
Q5. 経費はどこまで認められますか?
「副業の遂行に直接必要な費用」が対象。 PC・通信費・書籍・交通費・コワーキング代など、業務との合理的な関連が説明できるもの。 プライベートとの兼用は按分計算が必要で、根拠を残しておくことが重要。
Q6. 確定申告の期限を過ぎた場合はどうなりますか?
期限(3月15日)後でも申告は可能。 ただし無申告加算税(原則15%)と延滞税が加算される。 自主的に申告すれば5%に軽減される特例があるため、気づいた時点で早めに動くこと。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 確定申告の義務 | 副業所得が年20万円超 |
| 住民税申告 | 所得20万円以下でも別途必要 |
| 住民税普通徴収 | 申告書B第二表で「自分で納付」を選択 |
| 所得区分 | 通常は雑所得。帳簿保存+継続性で事業所得の可能性 |
| 損益通算 | 雑所得は不可、事業所得は可能 |
| 青色申告特別控除 | 事業所得の場合のみ最大65万円 |
副業申告でやるべきことは「正しく計算して、正しい欄にチェックして、期限内に出す」の3点だけ。 難しく考える必要はないが、住民税欄の記入漏れだけは絶対に防ぐこと。
副業の許可申請・合法ラインについては公立教員の副業ガイドへ。 節税全体の設計については教員が使える節税完全ガイドを参照してほしい。 確定申告が必要なケースの全体像は教員で確定申告が必要な人チェックリストにまとめてある。 申請書の書き方は副業許可申請書の書き方で解説している。
会計ソフトで副業申告をまとめて管理したい方へ:
▶ マネーフォワードクラウド確定申告: [#TODO_MONEYFORWARD_AFFILIATE]
▶ freee会計: [#TODO_FREEE_AFFILIATE]
本記事は2026年8月時点の情報です。 税制・制度の変更があった場合は順次更新します。 最新の個別判断は税理士にご相談ください。
参考情報
- 国税庁「所得税基本通達の改正(令和4年10月7日)」: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
- 国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm
- 茅ヶ崎市「確定申告書(第二表)住民税・事業税に関する事項の記載漏れにご注意ください」: https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/zei/1015353/1021910.html